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外貨預金は預金保険の対象?


国内の金融機関を利用して日本円で預ける預金には保険がかけられているのはご存知でしょうか?
これは何の保険かと言うと「預金保険制度」と言って万が一預け入れをしている銀行が破綻してしまった場合、金融機関によっては預金等の払い戻しが全額、または一部できなくなるケースがあります。こういった場合に預金者をその状況から保護する制度と言うことになります。

金融庁の説明によると、
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等は全額保護されます。
定期預金や利息付きの普通預金等は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
とのことです。

この保険制度を運用しているのが「預金保険機構」というところで、預金保険法に基づいて制度を運営しているそうです。

残念ながら、この保険制度を外貨預金に適用することはできません。
あくまでも円で預金をしているということが前提になるのかもしれません。しかし、万が一金融機関が破綻してしまった場合、預金額に対する補償額と言うのはその金融機関に依存されてしまうということになるのです。全額負担してもらえるかもしれないし、一部しか返金してもらえないかもしれないし、最悪の場合はゼロという可能性だってあるかもしれません。

ですからこんな状態やリスクを回避するためにも外貨預金をする際の金融機関選びがとても重要になります。
例えばこういった金融機関の格付けを行っている会社があるようなのでそこにでている格付けを比較してみるというのもいいですし、各金融機関の財務内容を公開している情報を利用してみるのも判断材料になるのではないかと思います。
そこのところは、やはりご自分の判断力にかかってきてしまいます。

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